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放課後等デイサービスは発達障害を持つ児童の支援を目的とした福祉サービスです。
・就学している児童であること
・障害のある児童
・受給者証があること
児童福祉法で定められた条件に合致する児童であれば施設を利用することが出来ます。
これから放課後等デイサービスへの通所を検討されている方は、
「放課後等デイサービスはどうやって利用するの?」
「必要な手続きは?」
など、初めての事が多くて疑問もあるかと思います。
こちらの記事をご覧頂ければ放課後等デイサービスの概要や利用方法が分かります。
また、どんな療育を行っているのかなども紹介します。
ぜひ参考にして頂き、放課後等デイサービスを利用されるかどうか検討されてみてください。
放課後等デイサービスとはどんな施設なの?
放課後等デイサービスは「障害児の学童保育」と呼ばれています。
発達障害や学習障害などの精神障害を持った障害児の療育を目的として運営されています。
元々は「児童デイサービス」という形式で未就学児、就学児の両方の保育・療育を行っていました。
平成24年に児童福祉法の法改正があり、
・就学児は放課後等デイサービスを利用
・未就学児は児童発達支援を利用
という形に変わりました。
詳細は下記の厚生労働省発行の資料をご覧ください。
また、当サイトの記事でも放課後等デイサービスの概要を詳しくまとめた記事がございます。
放課後等デイサービスの利用方法
放課後等デイサービスを利用方法はシンプルです。
お住まいの地域や各自治体、施設の運営体制によっても違いがありますが、基本的には同じ流れで利用を開始することが出来ます。
・放課後等デイサービスの施設に相談、見学を行う
↓
・医師の診断書または意見書などをもらう
↓
・自治体の支援相談窓口で受給者証の申請を行う
↓
・受給者証が交付されたら施設で契約を行う
この流れを辿れば問題なく施設を利用することが出来ます。
放課後等デイサービスはいわゆる障害者手帳がない状態でも利用出来る福祉サービスです。
通所支援受給者証があれば利用することが出来ます。
この受給者証が交付されるまでの流れは各自治体によって違うものの、交付の基準は一緒です。
放課後等デイサービスの申し込みに関しては下記の記事でも解説を行っております。
是非合わせてお読み頂ければと思います。
通所手続きの為の必要書類
放課後等デイサービスの利用開始の為に必要な書類は主に下記のような書類になります。
1.通所支援受給者証
2.医師の診断書もしくは意見書等
3.自治体や施設への申請の為の書類
重要なのは「受給者証」があることと、医師の診断書があることです。
この2つが揃わなければ放課後等デイサービスの施設を利用することは出来ません。
先ほども少し触れましたが、療育手帳や障害者手帳が無くても利用出来ますが、受給者証が無ければ施設を利用することは出来ません。
詳しくは下記の記事でも解説を行っています。
→ 放課後等デイサービス は手帳なしの状態でも受給者証で利用できる?
放課後等デイサービスの利用料
放課後等デイサービスの利用料金は施設によってことなります。
ただし、どの施設も1回の利用で1000円程度の自己負担となっています。
放課後等デイサービスの利用には所得による利用の制限はありません。
ただし、所得による利用者負担額の上限が決められています。
→ 放課後等デイサービスの利用には所得制限がある?利用者負担の上限は?
放課後等デイサービスでの一日の流れ
放課後等デイサービスでは施設によって様々な活動が行われています。
施設によっても特色ある療育プログラムが取り込まれています。
1.習いごとタイプの活動
2.保育タイプの活動
3.療育タイプの活動
等々、施設を運営母体などによっても活動内容は違ってきます。
これらに関してが施設見学を行う際に職員の方や管理者の方と話す機会があるかと思います。
その際に、児童がどんな活動を行っていくのかを聞いてみると良いかと思います。
下記の記事では一般的な支援を行っている放課後等デイサービスの施設の一日の流れを解説しています。
→ 放課後等デイサービスでの 一日の流れはどんなスケジュールなの?
まとめ
放課後等デイサービスの利用方法はとてもシンプルです。
施設の利用で分からないことがあれば、気になっている施設に問い合わせを行えば親切に教えてくれます。
また自治体の子育て支援の窓口などに担当の職員の方がいらっしゃれば気軽に相談してみましょう。