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放課後等デイサービスで学習塾が行うような個別指導を受けられる?

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放課後等デイサービスでは個別療育と集団療育の両方が行われています。

中には学校の授業についていけない、学習面に不安のある子供に対しても親身に勉強を教えてくれる施設もあります。

そういった施設と一般的な学習塾にはどんな違いがあるのでしょうか。

「放課後等デイサービスに通えたら学習塾は必要ない?」

「学習塾で教えるようなこともカバーできるのか?」

という疑問を持っていらっしゃる方もいると思います

放課後等デイサービスの中に、ほぼ学習塾と変わらないような内容で勉強面をサポートする施設もありますが、

全てがそういったサービスを提供しているわけではありません。

基本的な放課後等デイサービスと、学習塾の違いを理解し、発達障害を持った子供に対しての勉強面の支援をどう行っていくべきかを考えていきましょう。

放課後等デイサービスと学習塾はどのように違うのかを知りたい方

学習支援の内容はどのように変わるのかを理解したい方

こういった方は是非こちらの記事をご覧いただければと思います。

 

放課後等デイサービスと学習塾の違い

放課後等デイサービスと学習塾には明確な違いがあります。

利用するための料金であったり、その施設を使用する条件や手続きなども違いが出てきます。

これらを理解することで、今のお子さんの学習レベルに合わせた勉強面の支援を行っていきましょう。

 

利用料金

放課後等デイサービスと学習塾では利用料金が違います。

放課後等デイサービスは、児童福祉法が規定する利用者負担が定められていて、その上限額も決まっております。

放課後等デイサービスの場合、一般的な収入の家庭でしたら1ヶ月の料金は4700円になります。

しかし、学習塾の場合は運営する企業によってその料金設定を自由に変更することができるため、どういった形で学習塾を利用するかによって料金が変わります。

 

利用する為の条件

放課後等デイサービスを利用するには、「通所支援受給者証」というものがあれば利用することができます。

この受給者証を取得するには、各市町村の窓口で決められた手続きを行う必要があります。

しかし、学習塾の場合は必要だと思った場合であればすぐに利用することが可能です。

もちろん受け入れ人数などの定員はあるかと思いますが、基本的には利用料金に納得しサービス内容がお子さんの学習レベルに合ったものであれば、契約を行えば良いだけです。

 

利用開始までの期間

放課後等デイサービスは、前述したとおり受給者証の取得を行う必要がある為、ある程度の手続きに要する時間が必要です。

利用したい放課後等デイサービスの施設での面談や、個別支援計画などの作成にも少し時間がかかるような形になります。

学習塾の場合は、その塾によってカリキュラムや指導を始めるタイミングが異なりますので、事前にそのタイミングを問い合わせる必要があります。

しかしながら、学習塾は契約をしてしまえば基本的にはすぐに利用を開始することができると考えていいでしょう。

 

学習支援の内容

放課後等デイサービスでの学習支援は施設によって異なります。

学習塾が運営母体となっている会社が放課後等デイサービスの施設を運営している場合には、専用の教材などが用意されている場合があります。

しかし、そうでない場合には、必要最低限の教材を購入して、ひらがなの読み書きや簡単な計算などで終える施設もあります。

放課後等デイサービスでの学習支援をどういう形で行っていくかは、児童によって変わりますし、配置される職員の人数などによっても変わってきます。

学習塾の場合であっても、本格的に高校受験や大学受験を目指せるような勉強面のサポートを行うところと、基本的な漢字の読み書きや、学校で習うような計算の方法などを補足するような形で指導を行う場合とがあります。

 

放課後等デイサービスでの学習サポート

放課後等デイサービスは、元々、学校の授業が終わる下校の時間から家族が揃って夕食を迎えるまでの時間の場所を提供する福祉サービスになります。

もちろん、その中には学習サポートの側面もありますがそれがメインではありません。

発達障害を持つ子どもにとって、精神的に安心できる場所を提供するということがメインで行われるサービス内容になっています。

学校の授業についていけない子供に対しての勉強面のサポートを熱心に行う施設ももちろんあります。

そういった指導が得意な職員の方もいらっしゃるでしょう。

しかし、どんな施設でも勉強面のサポートに力を入れているわけではないということになります。

その点を理解して放課後等デイサービスを利用するようにしましょう。

 

まとめ

放課後等デイサービスと学習塾の違いを解説してきました。

最も理解すべきは、お子さんがストレスなく勉強に取り組める環境を提供できるかだと思います。

また、いきなり高い目標を設定して発達障害の子供受け入れてくれる学習塾などに通わせても、勉強を嫌いになってしまう可能性もあるわけです。

子供の気持ちや、勉強面での現実的なレベルアップを図れるように、正しい選択をしていただきたいと思います。

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放課後等デイサービスは未就学児は利用できない

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放課後等デイサービスは未就学児は利用することが出来ません。

元々、児童福祉法の改正前は「児童デイサービス」という福祉サービスが提供されていていました。

それが法改正のタイミングで、

未就学児は児童発達支援

就学児は放課後等デイサービス

という形で、主に年齢の区分によって利用できる福祉サービスが分けられました。

よって、現在は発達障害や学習障害を持った未就学児は放課後等デイサービスではなく、児童発達支援を利用することになります。

こちらの記事では放課後等デイサービスと児童発達支援の違いを解説します。

 

放課後等デイサービスと児童発達支援の違い

放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは、主に利用できる児童の年齢です。

また、この違いにより放課後等デイサービスと児童発達支援では、施設で取り組む療育の内容も変わってきます。

 

対象年齢

未就学児 → 児童発達支援

就学時 → 放課後等デイサービス

この区分によって、利用出来る施設が変わってきます。

児童デイサービスとして障害福祉サービスが提供されていた頃は、どちらの年齢の子どもも一緒の施設を利用することが出来ていました。

しかし、その運用だとサービスを利用できない障害者が出てきてしまう為に法改正がされる運びとなりました。

 

療育プログラム

利用出来る子どもの年齢が違うということは、施設で取り組む活動にも若干の違いがあります。

例えば、放課後等デイサービスでは、学習支援に近いような形で個別支援計画に基づいて学習支援などもあります。

さらに言えば、身体を動かせる児童であれば近くの公園にお出かけをしたりすることもあります。

この点では未就学児はそういった療育は少なくなります。

預かり型の側面が強くなるのが児童発達支援となります。

 

利用までの流れや利用料金もほぼ一緒

上記で上げた以外の部分では、施設の利用までの流れや利用料金はどちらのサービスもほぼ一緒です。

放課後等デイサービスは多くの民間企業が、役所の許可を得た上で運営を行っています。

中には、同じ企業が放課後等デイサービスと児童発達支援の両方を運営していることも多いです。

そのような場合でも、そうでなくても放課後等デイサービスと児童発達支援の利用までの流れや条件はほぼ一緒です。

また、利用者負担額の上限も児童福祉法の規定で定められた上限を超えないように運営されている為、どちらの施設も利用料金は大差ありません。

実費負担額の部分で施設によって差が出ることはあっても、それらを除けば同様の流れで利用することが出来ます。

 

まとめ

放課後等デイサービスと児童発達支援の違いを解説させて頂きました。

未就学児は児童発達支援を利用することになります。

もしどちらの施設も運営しているような企業の場合には、小学校に入学する前までは児童発達支援を利用し、小学校に入学した後は同じ企業が運営する放課後等デイサービスを利用するということも往々にしてあります。

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放課後等デイサービスで送迎を自宅以外にしてもらうことは可能?

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放課後等デイサービスでは送迎サービスを提供しています。

施設によってその内容はことなるものの、実際に施設を利用する児童の利便性と安全性を考え、ほとんどの施設が提供しています。

・施設と自宅間

・施設と通う学校の間

この区間に関しては問題なく送迎サービスを利用出来ると言っていいでしょう。

しかし、それ以外の場所となると必ず確認が必要になります。

こちらの記事では自宅以外の場所への送迎サービスについて解説を行います。

 

放課後等デイサービスでの送迎は自宅以外でも可能なの?

放課後等デイサービスでは自宅以外にも車での送迎を行っていることがあります。

保護者が仕事などをしている場合、

・施設が終わるころの時間帯にはまだ帰宅できていない

・なんらかの事情で祖父母の家に送迎して欲しい

そういった要望が出てくるのも事実です。

施設側でもそういった利用者の生活サイクルなどを考慮して、最大限できるかぎり対応してくれます。

放課後等デイサービスでは契約前にそういった部分を確認してから契約することになるかと思います。

施設に向かう際のルートに関しては、

通う学校から → 施設へ

自宅から → 施設へ

どちらかのルートになるかと思います。

これ以外のルートでの送迎が可能な場合もありますが、対応できるかどうかは施設によってことなります。

 

送迎時間や範囲も施設によって異なる

送迎してもらえる時間や日程、送迎範囲なども施設によってことなります。

放課後等デイサービスは主に平日の活動が中心となりますが、休日も通える施設があります。

また、どの施設を選ぶかは利用者側の自由になります。

しかし、送迎サービスの利用を前提とする場合には、施設側でサービスが提供できる時間や範囲の確認をとる必要があります。

下記の記事でも送迎時間や送迎範囲についての解説を行っています。

併せてご覧頂ければと思います。

放課後等デイサービスで利用できる送迎の時間について

放課後等デイサービスで提供できる送迎範囲について

 

まとめ

放課後等デイサービスでの送迎は保護者の負担を和らげるのに適しているサービスです。

しかしながら、そもそも送迎を行っていない施設などもありますので事前の確認が必要になります。

また、送迎サービスを提供している施設の多くは別途送迎の為の利用料金が必要となりますので事前に確認をとった上で契約をおこないましょう。

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放課後等デイサービス 送迎場所についての注意点

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放課後等デイサービスで送迎サービスを利用する場合には、

「送迎場所って自宅だけなの?」

という疑問が浮かんできますよね。

車で送り迎えが出来る送迎場所は、放課後等デイサービスを運営している施設によっても違います。

ただし、ほとんどの場合は自宅以外にも、子供が通う学校にも車で迎えに来てくれます。

もし、自宅と学校以外の場所で送迎サービスが提供される場合には、事前に施設との調整が必要になります。

こちらの記事では放課後等デイサービスで行われる送迎の場所について解説を行います。

 

送迎ができる場所について

送迎が出来る場所に関しては主に下記の3ヶ所になります。

 

児童が通う学校

放課後等デイサービスは、発達障害や学習障害を持つ児童の放課後の時間を過ごす場所になります。

その為、施設側では子どもも安全性と利便性を重視し、学校の授業が終わるぐらいの時間に学校まで迎えに来てくれることが多いです。

一つの施設に通う子どもたちは色んな学校から集まるので、送迎ルートなどによって時間の変動はあります。

その場合は、事前に学校と施設とが調整を行って送迎サービスが利用できるようになっています。

学校と利用する施設が遠い場合でも安心して通わせることが出来ます。

 

自宅

学校が休みの日に放課後等デイサービスの施設を利用する場合には自宅に送迎に来てくれます。

学校が休みの場合は、施設自体が普段の平日とは違う営業時間の場合があります。

その営業時間に合わせて送迎してくれることがほとんどです。

 

その他集合場所

もし何らかの理由で自宅・学校以外の場所での送迎を希望する場合も対応しれくれる場合があります。

ただし、この場合は必ず送迎サービスが提供できるというわけではありません。

安全性は大丈夫か

送迎ルートから大きく逸れていないか

などが判断基準となります。

もしこれらがクリアになっていれば対応してくれる施設もあります。

いずれにしても、自宅や学校以外の場所を送迎場所として指定する場合には事前に施設の担当者、責任者との打ち合わせが必要です。

 

送迎場所については事前の調整が必要

ここまで解説させて頂いたとおり、送迎サービスは多くの施設が提供していますが、事前に調整が必要になります。

平日は学校からの送迎、休日は自宅からの送迎というような違いがある場合には、入念に確認を行いましょう。

もし自宅・学校・施設が近い距離にあるようであれば、混乱も少ないかと思います。

しかし、もしこの区間が遠いようであれば、連携を誤ると児童がはぐれてしまう場合があります。

児童の安全性は施設側でも責任を持って確保しなければなりませんが、利用者側として出来る確認は事前に行っておくことが大切です。

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放課後等デイサービスで提供できる送迎範囲について

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放課後等デイサービスの利用を検討されている方は、送迎サービスを利用したい方が多いです。

そこで気になるのは、送迎範囲ですよね。

通所を希望する施設と自宅が遠い場合や、通っている学校が施設と離れている場合には、

どこまでの範囲であれば車で送迎してもらえるのか?

が気になるかと思います。

こちらの記事では放課後等デイサービスの送迎範囲について解説を行います。

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放課後等デイサービスで高校生向けのサービスなどはあるの?

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放課後等デイサービスを活用している親御さんや、これから放課後等デイサービスの活用を考えている親御さんが気になる事として

「いつまでそのサービスを継続利用できるのか?」

という事があると思います。

そこで、今回は高校生を対象とした放課後等デイサービスがあるのかどうかをご紹介していきます!

すでに放課後等デイサービスを活用されている方や、現在、検討されている方などは参考にしてください。

 

放課後等デイサービスは高校生も利用できる?

まずは、放課後等デイサービスは高校生も利用できるのか?という事ですが、ズバリ『高校生も利用できます!』というのが答えになります。

どうしても児童(小学生)が活用するイメージが強いですが、高校生には高校生専用のサービスを用意してくれている事業所があります。

今まで活用していた事業所が高校生向けにサービスを展開しているかどうかは調べないといけませんが、高校生向けの放課後等デイサービスは存在しているので、お住まいの地域で活用できるサービスがあるか調べてみる価値はありそうです!

 

高校生が放課後等デイサービスを利用する意義

「放課後等デイサービスって小学生が主に使うんでしょ?」という声も聞かれてきそうですが、高校生に向けられた放課後等デイサービスには、高校生の年代だからこそ利用する意義があります。

義務教育も終わり、将来に向けて少しでも自立していく事が求められる年代のため、高校生向けの放課後等デイサービスは児童向けの放課後等デイサービスとは一風変わったサービスを展開しています。

 

仕事に繋がるスキルを身につける

大人になってまず求められる能力として『就労できるのか?』という点があります。

もちろん親御さんがサポートできるのであれば、それでも構いませんが、いずれ親御さんも高齢になりサポートが難しくなります。

その時を見据えて、放課後等デイサービスでは仕事に繋がるスキルを身に付けるサービスを展開しています。

具体的にどんなサービスを展開しているのかは事業所毎に違いますが、パソコンスキルや英会話、カメラマン講習など、一般的なモノから個性的なモノまで様々です。

今後需要が増えていくであろう、パソコンスキルなどは就労していく上で欠かせなさそうですね。

また、就労移行支援事業所と連携を取っている放課後等デイサービスもあるので、高校卒業後の進路も考えながらスキルを伸ばす事も可能です。

 

コミュニケーション力をつける

 

社会に出てから必要なスキルは仕事に関するモノだけではありません。

会社で仕事をしていく上で、人と人との関わりは避けることができないため、コミュニケーション力の強化は必須になってきます。

放課後等デイサービスを利用している高校生同士での関わりや、施設職員やボランティアとの関わりの中で、コミュニケーション能力を伸ばすこともできます。

さらに、社会能力適応力向上を目指す専用のプログラム(グループワークなど)を用意している事業所もあるので、お子さんの能力を把握し、足りないと思われるスキルを伸ばせる事業所を見つけてくださいね!

 

勉強などは教えてもらえるの?

高校生向けの放課後等デイサービスの話になると、どうしても将来の就労を見据えたサービスが多くなってしまいますが、勉強を教えてくれるサービスもあります。

中には、学校の教科書についていくことが難しいお子さんもいらっしゃると思います。

そのような時は事業所が作ってくれたオリジナル教材などを活用し、社会に出てからも使う国語・算数・英語などを学ぶことが可能です。

基礎学力はあって損はしないので、事業所が高校生向けの学習支援プログラムを採用しているのであれば、積極的に活用してもいいですね。

 

利用した場合のスケジュールの例

 

では実際、高校生向けの放課後等デイサービスを利用した場合のスケジュール例を見ていきましょう。

※様々な事業所の一般的なスケジュールを集計した表になるので、全く同じサービスはありませんが、スケジュール感は把握できると思います。

◆放課後活動の流れ(学校終了後にサービスを利用する場合)

 

学校終了後 学校、もしくは自宅へお迎え(保護者が送る場合も)
13:30~15:30 宿題や自由遊び
15:30~16:00 集会・出席確認・おやつ
16:00~17:00 各種プログラムの実施
17:00~17:30 自由遊びや本の読み聞かせなどクールダウン
17:30~ 自宅への送迎

 

◆休日活動の流れ(学校がお休みで朝からサービスを利用する場合)

 

9:30~10:00 ご自宅や駅までお迎え(保護者が送る場合も)
10:00~10:20 集会・出席確認
10:20~12:00 各種プログラムの実施
12:00~13:00 昼食
13:00~15:00 各種プログラムの実施(午前の続きor新しいモノ)
15:00~15:30 集会・自宅への送迎

 

上記のスケジュールは例ですので、全く同じサービスは無いと思いますが、これらが一般的な高校生向けの放課後等デイサービスのスケジュールになります。

 

まとめ

 

いろいろと高校生向けの放課後等デイサービスについてまとめてきました。

通っている学校では進路指導などの授業もあり、将来を考える時期にさしかかってきていると思います。

放課後等デイサービスでも将来を見据えたプログラムは用意されているので、お子さんと話し合ったり、親御さんが必要と思われるスキルなどを伸ばすようにしていきたいですね。

少しでも自立できるように様々なサービスが提供されているので、悩むかもしれませんが吟味していきましょう。

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放課後等デイサービスで子供や職員が怪我・事故に遭った場合の対応

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放課後等デイサービスに子どもを預けている親御さんが気にかけている悩みベスト3に入るのが、

「子どもが怪我をした場合(事故に遭った場合)どうすればいいのか?」

「子どもが職員や他の児童を怪我させた場合どうすればいいのか?」

ということだと思います。

そこで、実際に怪我や事故が起ってしまった場合、どのようにすればよいのかをまとめました。

過去の事例から解決策を探りましたので、きっと参考になると思います。ぜひ読み進めてください。

 

放課後等デイサービスは怪我が多い?

まず、そもそも放課後等デイサービスは怪我や事故がよく起るのか?ということで、毎日新聞が独自に行ったアンケート結果を見ていきましょう。

2016年度の都道府県など67の自治体に行ったアンケートによると、少なくとも965件の事故が発生しており、2017年度の統計は途中段階(11月末時点)で、すでに691件と1000件を上回るペースで発生しています。

年々事故に対する認識が変わってきているのか、事業所がいたずらに増えてきていることによるのか、事故の件数は増加傾向にあります。

このデータだけを見ても、放課後等デイサービスでは怪我等を含む事故が多く発生していることが分かると思います。

「そんな怪我等の事故に我が子が巻き込まれたら?」「我が子がもしも加害者側になってしまったら…?」と考えるだけでも不安になりますよね。

ということで、実際に事故が起きてしまった場合の対応などを一例ではありますが、次にまとめましたので参考にしてください。

 

放課後等デイサービスで怪我・事故が起きてしまった場合の対応

では、実際に放課後等デイサービスに通所している期間で怪我等の事故が起きてしまった場合の対応を見ていきましょう。

お子さんが被害者になったパターン、お子さん同士のトラブルで被害者&加害者になってしまったパターン、万が一お子さんが加害者になってしまい施設職員に怪我を負わせてしまったパターンの3種類でご説明していきます。

子供が怪我をしてしまった場合

まずは、一番可能性として多い『お子さんが怪我等の事故に巻き込まれてしまった場合』を見ていきます。

まず第一に考えられる手段は『お子さんが加入している損害保険を利用する』ということです。

怪我等をカバーしてくれる保険に加入していれば、保険適用となり保険会社が治療などに要した費用を契約に則り補償してくれます。

後述しますが、損害保険の有無にかかわらず、施設側に明らかに責任がある場合は損害補償を請求することも可能です。

また、お子さん自身が加入していなくても、親御さんの保険の特約で治療費等をまかなえる場合もあるので、保険の担当に相談してみたり、約款を再度確認することをおすすめします。

 

子供同士のトラブルで怪我等をしてしまった場合

このパターンもとても多いのですが、お子さん同士が関わっていく中で「怪我をさせてしまった」「怪我を負わされてしまった」というパターンです。

このパターンはとても難しい事例の様で、弁護士によって見解が変わっているため明言を避けますが、「親御さんの監督責任を問う」という弁護士さんもいれば、「その場に親は居ないため監督責任は施設側にある」という見解の弁護士さんもいらっしゃるようです。

お子さんやご家族同士で加入している保険で解決できる場合もあれば、損害賠償に発展する場合も十分に考えられます。

しかし、害賠償請求などの大問題に発展する裏側には、「被害児童を持つ親御さんの行き場のない怒り」という要因も多分に関係しています。

そのため、互いにいがみ合うことなく穏便に済ませるために、事故当事者になってしまった場合は誠意を持って対応することも必要になってきます。

また、このようなトラブルを事前に避けるためにも、『お子さんの特性を施設にちゃんと伝えて、放課後等デイサービスを活用する上での計画を立てる』などの事前準備を施設側と連携して整えていきましょう。

 

職員が怪我をしてしまった場合

 

お次は、『お子さんが加害者になってしまい、施設職員が怪我等の事故に遭ってしまった場合』を見ていきましょう。

お仕事をされている方であればピンとくるかもしれませんが、職員は就労中であるため、労災が降りる可能性がとても高い様です。

ボランティアさん等に怪我を負わせてしまった場合は、ボランティアさんがボランティア用の保険に加入していれば、その保険で補償されるようです。

弁護士ドットコムなどの回答を見る限り、職員が怪我をした場合、お子さんや親御さんに対して責任が問われる可能性は低そうです。

そもそも、放課後等デイサービスの設置主体(市町村などの自治体や会社など)は職員が怪我をしないよう安全に配慮する義務があるので、「その義務を怠った」という判断になる様です。

 

損害賠償に発展することもある

先ほど軽く触れましたが、お子さんが怪我等の事故に遭ってしまった場合で、明らかに施設側に過失がある時は法的な解決策も一つの手段になります。

発達障害の児童を職員室に閉じ込めた結果、パニックになりガラスを割ってしまい怪我をしたという事例では、通院に関連した”通院慰謝料”、後遺症に関連した”後遺症慰謝料”を請求する権利があります。

もちろん、全ての怪我や事故などが職員の過失によって引き起こされたものではありませんが、許されざる明らかな過失が認められる場合は法的手段も有効な様ですね。

 

まとめ

いろいろと、お子さんが怪我等の事故に遭ってしまった場合や加害者になってしまった場合などの対処法をまとめてきましたが、いかがでしたでしょうか?

過去の事例を振り返えると『子どもの特性を踏まえた計画を施設側と立てることの重要性』『損害保険等への加入の重要性』が読み取れたかと思います。

怪我等の事故は被害者にも加害者にもなりたくないものです。

しかし、事前に計画を立てていてもどうしても避けられない場合もあるのが事実。

そのために損害保険等が存在しているので、活用できるリソースは全て検討しておくことをオススメします。

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放課後等デイサービスでの発達障害児向けプログラミングの学習について

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放課後等デイサービスではプログラミングやWebなどのITに特化した療育プログラムを組んでいる施設が出てきています。

それは小学校の必修科目にプログラミングと言う分野が加わったことも一つの要因としてあるかと思います。

これまではプログラミングと聞くと特殊のスキルだと思われていたものが、これからの時代には「必要なスキル」として位置づけられているということになります。

それは現時点で発達障害や知的障害を持っている子供でも同じことが言えると思います。

またプログラミングは発達障害を持った児童が学ぶには適している分野であるとされています。

こちらの記事では放課後等デイサービスにおけるプログラミングの指導や学習について解説を行っていきます

 

放課後等デイサービスでのプログラミングの指導

 

2017年に発表された新学習指導要綱にはプログラミング教育の必修化が定められています。

現時点でプログラミングやITスキルの重要性は、社会人だけでなく現在の小中高生にも求められています。

その流れに沿うような形で、放課後等デイサービスでもプログラミングの指導を行う施設が増えているのです。

深い領域まで学べる施設もあれば、プログラミングの基礎や仕組みを学ぶに止まる施設もあります。

その学習範囲や指導の方法に関しては施設によって異なります。

 

発達障害を持った人はプログラミングに向いているのか

 

発達障害を持った人はプログラミングに向いていると言われることが多いです。

それは発達障害を持った人の特性からきているものです。

発達障害を持つ人は例外や曖昧な事を受け入れることであったり、強制されたりすることを嫌がると言われます。

それに対してプログラミングは、決められたルールに沿ってプログラミング言語を記述していくことになります。

つまり例外が出た時点でプログラミングは破綻するのです。

その例外を嫌う発達障害を持った児童は、どうすればその矛盾を解決できるのかを自分で探求し始めます。

こういったことから発達障害を持った人はプログラミングが向いていると言われるようになりました。

事実、世界の最先端を行くアメリカでは多くの発達障害を持ったプログラマーが第一線で活躍しています。

 

プログラミングを初めとしたITの知識の重要性

 

プログラミングだけではなくITの知識を持つということは、今後の社会を生き抜くためには非常に重要なことだと考えられます。

一般企業でパソコンを使わないところは少ないと思いますし、どういった業務にも作業の効率化やペーパーレスなどの文化もどんどん浸透しはじめています。

その中でパソコンを使うということは特別なスキルではなく、もはや必要なスキルになっているということになります。

プログラミングだけではなくWEBのスキルであったり、基礎的な文字入力のスキルなどの習得は将来的な就労を見据えた場合でも重要であると考えられています。

 

プログラミングに特化した療育の注意点

 

保護者の視点から見ても、子どもにプログラミングを学習させることができるのであれば、とても利便性が高く子供のためになる放課後等デイサービスの活動内容であり療育方針であると思います。

ただし、一番重要なのは、そのプログラミングを学ぶということを子供が受け入れているかどうかという点です。

そもそも子供がパソコンを触るのを嫌がったり、画面を見て操作することを嫌がるようであれば、無理にプログラミングに特化した療育に力を入れずとも良いのかもしれません。

 

まとめ

 

プログラミングのスキルを習得することの重要性は今後も高まっていくと思います。

その上で放課後等デイサービスでのサービス内容も、プログラミングを教える施設が増えているということです。

一度興味があればそういったプログラミングやITに特化した教育プログラムを取り入れている施設に問い合わせてみるのもいいかもしれません。

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放課後等デイサービスでの外出を伴った発達支援の活動

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放課後等デイサービスでは外出を伴った活動も行います。

もちろん基本的には施設での活動になりますが、一般の学童保育でも公園や近くの市町村が運営する施設で遊んでいるように、

放課後等デイサービスに通う子供も外での活動ができるようになっています。

外出をする場合には月間ののスケジュールに組み込まれている場合もありますし、年間のスケジュールの中にイベントとして組み込まれている場合もあります。

それは施設ごとによって異なります。

こちらの記事では放課後等デイサービスでの外出活動について解説を行っていきます。

 

放課後等デイサービスでの外出活動について

 

放課後等デイサービスでは外出してはいけないという規定は設けられていません。

安全を確保できる状態であるならば子供を外で遊ばせるような活動も行なっても良いとされています。

それらに関しても施設の利用契約時に職員の方から説明があるかと思いますが、もしこれを読んでいるあなたが、これから放課後等デイサービスの利用を検討されている方であれば、事前に施設側に外出の活動についてどういった方針で行っていくのかということを確認しておくのも良いかと思います。

 

外出活動の例

 

放課後等デイサービスで行われる外出活動は基本的には近くの公園に徒歩で向かって、遊具を使った遊びや簡単なかけっこなどを行う施設が多いようです。

大きなイベントや企画だったりすると、近くの市町村が運営しているような施設にお邪魔して、社会見学に近いような形で外出活動を行う場合もあるようです。

外に出て活動するような場合はほとんどの施設で事前に保護者に向けて説明があるはずです。

 

外出が難しい児童の対応

 

中には外出をすることが難しい児童がいるかと思います。

あまりにも落ち着きがない児童であったり、身体的に外出が厳しい場合というものがあると思います。

その場合は必ず施設の職員の方が対応してくれる形になります。

施設の中で過ごすのか、それとも他の児童とは形で対応することで外出をするのか。

これらは事前に保護者に向けて説明があるかと思います。

頻繁に外出を行うような施設を利用するようであれば事前に聞いておくことが大事です。

 

まとめ

 

放課後等デイサービス手の外出活動に関しては施設によってその頻度や内容が異なります。

近くに公園などがなかった場合には必然的に施設の中での室内での活動が増えるような形になるかと思います。

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放課後等デイサービスの理学療法士の役割について

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放課後等デイサービスでは様々な資格を持った職員や児童指導員が働いています。

その中でも理学療法士の資格を持った職員の方もいらっしゃいます。

放課後等デイサービスは主に学童保育に近いサービスが提供されている施設になります。

その中での理学療法士の役割というものはどういった位置づけになるのでしょうか。

現在運営されている全国の放課後等デイサービスの中には様々な特色を持った施設があります。

その中で理学療法士の役割というのはその特色に合わせた仕事内容を担う形になっています。

こちらの記事では放課後等デイサービスでの理学療法士の役割について解説を行っていきます

 

放課後等デイサービスの理学療法士の役割

 

放課後等デイサービスでの理学療法士の役割は、主に基本的な動作能力の向上を手助けするために必要とされています。

例えば、

・座る

・立つ

・歩く

などの基本的な動作を手助けするためのサポートや、その動作をするための能力を回復するための指導などを行っていきます。

放課後等デイサービスに通う子供達はそのほとんどが発達障害や知的障害を持った障害児になります。

その子供たちに対して運動療法や物理療法などを用いて、自立した生活が送れるように支援していくことが理学療法士の役割となっています。

 

理学療法士が求められる理由

 

放課後等デイサービスで理学療法士が求められる理由は施設で勤務する職員に必要な資格の一つとして位置づけられているからです。

理学療法士と並ぶ形で作業療法士なども放課後等デイサービスのサービスを提供していく上では必要な人材であるというふうに定義されています

放課後等デイサービスは主に預かり型の療育を行う施設が多いのですが、中には運動療育に力を入れている施設であったり、

体の基本的な動作を身につけるための活動を行っている施設もあります。

そういった訓練を行う場合には、理学療法士又は作業療法士の資格を持った人員を配置しなければいけないという規定が定められているからです

 

まとめ

 

今後放課後等デイサービスの施設は開業ラッシュのタイミングと比較すると横ばいになる形で施設の数が維持されていくと思われます。

しかし、運営している企業の多くは常に人材が足りていない状況になります。

ですので、こういった作業療法士や理学療法士などの専門的な資格を持った人材の確保も難しい状況が続くと思われます。

もしこれを読んでいただいているあなたが、理学療法士の資格を持っていて、放課後等デイサービスの仕事に興味があるのであれば、一度お近くの施設に問い合わせをして頂くのもよろしいかと思います。