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放課後等デイサービスを利用できるのは18歳までの障がい児となります。
つまり、原則的には18歳の誕生日を迎えた時点で放課後等デイサービスの対象者ではなくなります。
しかし、その通りに運用してしまうと実質的には4月生まれの人と3月生まれの人ではサービスを受けられる期間が不平等になってしまいます。
その為、実運用に照らし合わせた場合には「高校卒業後」まで利用が出来る場合がほとんどです。
では、高校を卒業したあとは放課後等デイサービスは利用できないのでしょうか。
「高校卒業後はどうすれば良いの?」
という不安がある方も多いと思います。
放課後等デイサービスの利用には20歳まで利用出来る特例もありますが、特例の適用には特例があります。
また、その特例が適用にならなかった場合、障がいを持った本人のみならず、家庭でのサポート体制も変えなければいけません。
・放課後等デイサービスを利用している方
・これからの利用を検討されている方
のどちらの方にも高校卒業後に考えなければならない問題になります。
こちらの記事では、卒業後の対応についてまとめています。
ぜひ参考にしていただければと思います。
放課後等デイサービスは卒業後も利用できるの?
放課後等デイサービスは高校を卒業した後は利用することが出来なくなります。
障がい児の支援やサポートに関する法整備は「児童福祉法」によって定められています。
この児童福祉法では、放課後等デイサービスの利用を 18歳までの障がい児 に限定しています。
つまり、18歳以上については放課後等デイサービスは利用できないということになっています。
一部の施設では、施設独自の運営として支援を行う体制がある場合もあります。
しかしその場合でも、自己負担をしなければいけない利用料金が別の料金体系として決められている場合がほとんどです。
つまり、それまで負担していた利用者負担の割合よりも高い料金が掛かることがほとんどです。
20歳まで利用できる特例について
それまで放課後等デイサービスを利用していた児童が引き続き20歳まで施設での活動を継続できる特例があります。
しかし、それは下記の条件をクリアした方のみが適用になる特例です。
1. 学校教育法に定める学校に通っていること
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園。
2. 現在、放課後デイサービスを受けていること
19歳の方が初めて放課後等デイサービスを利用し始める場合などはこの特例は認められないということです。
3. 継続してその放課後等デイサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認めること
4. 本人からの申請があること
保護者や相談員、施設の職員からの申請ではなく利用したいと考えている本人からの申請があることが重要です。
5. 生活介護サービスを受けることができないこと
近くに障がい者支援サービスがない場合です。
障がい者が高校を卒業したらどうするの?
障がいを持った児童が高校を卒業後に、支援を受ける場合にはいくつかの選択肢があります。
先ほど挙げた20歳まで放課後等デイサービスの利用が出来る特例以外の方法をご紹介させて頂きます。
紹介する2つの方法は「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスになります。
生活介護支援
「生活介護支援」のサービスには様々な形での提供方法があります。
・入浴、排泄および食事等の介護
・調理、洗濯および掃除等の家事支援
・生活等に関する相談及び助言
・その他の必要な日常生活上の支援
・創作的活動または生産活動の機会の提供
・その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助
これらの支援を受けることが出来ます。
地域生活支援
地域の特性や支援を必要とする利用者の状況に合わせて柔軟で臨機応変な事業形態により提供されるサービスです。
障がい者、障がい児の福祉の増進を図ることを目的としています。
障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現のために策定されています。
詳細はこちらのページをご覧ください。
高校卒業後に発生する課題
放課後等デイサービスを利用していた障がい児が高校卒業後に発生する問題は、利用者本人だけではありません。
利用者をサポートする家族も生活上の変化を強いられることになります。
放課後等デイサービスを利用していた時は、「家庭・学校・放課後デイサービス」という3つの拠点での生活をしている状態です。
それが高校卒業と同時に「家庭」のみでの生活環境になるか、その他の支援施設の往復になるということです。
ある程度のサポートは先述した障害福祉サービスを利用することでカバーすることが出来ます。
ただし、それまでと同じサービスでは無い為、その変化に対応しなければならないということです。
これに関しては、下記のページでその問題が表面化しれくてれています。
→ 居場所を失う青年期(18歳以上)の障がい児たち…放課後等デイサービスの「その先」へ
まとめ
放課後等デイサービスの利用は原則として18歳までです。
つまり、高校卒業までの期間ということになります。
その後の障害福祉サービスの拡充については今後の自治体や国による整備が必要とされています。
こちらのサイトでも新しい情報が入り次第、こちらの記事を更新させて頂きます。