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発達障害を持つ児童の中には学校に通えない児童もいらっしゃいますよね。
学校には在籍しているが不登校の状態にある子どもは多いです。
「放課後等デイサービスでは不登校の子どもでも利用できるの?」
「普段は仕事をしているから、預かってくれたら助かる!」
そう考える保護者の方もいらっしゃるでしょう。
不登校の子どもが放課後等デイサービスを利用することは可能です。
・利用する施設が午前中や日中の支援も行っている
・放課後等デイサービスの利用資格がある
ということであれば問題なく利用できる福祉サービスが放課後等デイサービスです。
・学校にうまく馴染めない児童
・学校側での支援体制が不足している
などの理由で不登校の状態になっている場合は利用を検討してみるべきかと思います。
こちらの記事では学校に通っていない児童が放課後等デイサービスを利用する場合についてまとめています。
放課後等デイサービスは不登校の児童でも利用出来る
発達障害をもち、支援が必要な児童が学校に通っていない「不登校」の状態であっても放課後等デイサービスを利用出来ます。
・在籍している学校の受け入れ体制が不十分
・障害を持っていることで上手く周囲に馴染めない
こういった場合でも放課後等デイサービスを利用することが出来ます。
不登校の児童にとって、自分の居場所を自宅以外に確保することは重要です。
自宅に閉じこもった状態では他人とのコミュニケーションが少なくなってしまいます。
それを緩和してくれる一つの選択肢が福祉サービスである「放課後等デイサービス」であると言えます。
また、不登校の児童の対応に関しては厚生労働省も福祉サービスの利用に関する報告書にて言及しています。
下記の資料も合わせてお読み頂ければ理解が深まるかと思います。
午前中や日中支援が出来るかが問題
発達障害、学習障害などの精神疾患を持っていて、受給者証を取得できる状態にある児童であれば放課後等デイサービスは利用出来ます。
しかし、問題として出てくるのは施設側での受け入れ体制です。
つまり、通常であれば学校に通っている時間帯でも預かってもらえる仕組みと運営体制が整っているかどうかが問題になるのです。
もし日中支援の体制があったり、午前中から営業しているような放課後等デイサービスの施設であれば利用することが出来ます。
この午前中や日中の支援を全ての施設が行っているわけではありません。
その上では、施設の選択肢は若干ながら少なくなってしまうかもしれません。
放課後等デイサービス以外の選択肢
不登校の児童が通える場所は放課後等デイサービスだけではありません。
児童福祉法で規定された福祉サービス以外にも目を向けた場合には様々な選択肢があります。
フリースクール
その名の通り、「通うことを強制されない学校」がフリースクールになります。
どちらかと言えば、「学校」よりも『塾』というイメージに近いかと思います。
このフリースクールは、場合によっては出席することで学校の授業に出席したと認める学校もあるようです。
デイケア
福祉サービスではありませんが、日中でも不登校の子ども勉強をしたり、遊んだり出来る場所として「デイケア」という選択肢もあります。
発達障害をはじめとして、精神的な疾患を持った児童が居場所を確保出来る場所です。
デイケアの多くは精神科や心療内科の病院やクリニックが多いです。
放課後等デイサービスは不登校支援ではない
元々は放課後等デイサービスは不登校支援の為の福祉サービスでは無いという位置づけにあります。
厚生労働省によるガイドラインでも、学校との役割分担を明確にしてサービス提供を行うことが明示されています。
(併せて、学校やその他の教育支援センターとも連携を図ることについても記載されています)
多くの自治体の解釈に関しても、あくまでも放課後等デイサービスは発達支援の観点で生活能力向上の為の支援を行う場であるとされています。
こういった事もある為、もし不登校の児童が放課後等デイサービスを利用する場合は、保護者・学校・施設での連携を通して子どもが学校に通えるような支援を行っていくことが重要かと思います。
まとめ
不登校の児童でも放課後等デイサービスを利用することが出来ます。
施設によっては受け入れられる体制を整えられていない施設もありますので事前の確認が必要となります。