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放課後等デイサービス

放課後等デイサービスの施設の利用方法や手続きの流れについて

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放課後等デイサービスは発達障害を持つ児童の支援を目的とした福祉サービスです。

・就学している児童であること

・障害のある児童

・受給者証があること

児童福祉法で定められた条件に合致する児童であれば施設を利用することが出来ます。

これから放課後等デイサービスへの通所を検討されている方は、

「放課後等デイサービスはどうやって利用するの?」

「必要な手続きは?」

など、初めての事が多くて疑問もあるかと思います。

こちらの記事をご覧頂ければ放課後等デイサービスの概要や利用方法が分かります。

また、どんな療育を行っているのかなども紹介します。

ぜひ参考にして頂き、放課後等デイサービスを利用されるかどうか検討されてみてください。

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放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは幼児ではなく就学児童の療育の為の施設

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放課後等デイサービスは明確にその対象者が決められています。

「放課後等デイサービスは幼児は利用できないの?」

「発達障害をもった未就学児が通える施設はないの?」

そんな風に思われる方もいらっしゃると思います。

結論から言えば、

未就学児 → 児童発達支援

就学児 → 放課後等デイサービス

というように主に年齢によって利用できる療育の為の施設が違います。

児童発達支援も放課後等デイサービスも、元々は「児童デイサービス」という施設として運営されていました。

それが平成24年の法改正によって役割と対象者を分けて運営されることになったのです。

この法改正以降、全国各所に放課後等デイサービスの施設が増えてきたことにより、その呼称も一般的になりました。

それでもまだこの2つの施設の明確な違いをご存知ないかもしれません。

こちらの記事ではその児童発達支援と放課後等デイサービスの違いについて解説を行います。

 

放課後等デイサービスでは幼児の受け入れは行っていない

放課後等デイサービスでは幼児、つまり未就学児の支援は行っていません。

平成24年以前は『児童デイサービス』という形で未就学児と就学児の両方を対象とした福祉サービスでした。

しかしながら、この運用方法だと法律上、最適な療育が受けられない児童がいる為、法改正に至ったのです。

それ以降は、

・未就学児(幼児)は児童発達支援

・就学児(高校生まで)は放課後等デイサービス

というように利用できる対象者が区分されることになりました。

 

放課後等デイサービスと児童発達支援の違い

放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは利用者の対象年齢です。

元々は児童デイサービスとして一つの福祉サービスとして運営されていたものですのでそれ以外の大きな違いはありません。

また、施設に関しても一つの運営母体が児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を運営していることも多いです。

施設ごとでも違いがありますが、そういった事業所は、施設が併設されていたりします。

どちらの施設も、心身に障がいを持っている子どもや発達に遅れがある子どもが対象となっています。

・自閉症やADHD(注意欠陥・多動性障がい)

・LD(学習障がい)

・アスペルガー症候群

これらの発達障害を持つ子どもが自宅や学校以外での居場所を持てるようになっています。

放課後等デイサービスも児童発達支援も厚生労働省が定める障害児の利用者負担の取り決めによって料金が決まっています。

障害者福祉:障害児の利用者負担(厚生労働省)

まとめ

こちらの記事で解説をさせて頂いた通り、幼児(未就学児)の発達支援や療育に関わる福祉サービスは児童発達支援になります。

放課後等デイサービスでは幼児の療育や支援は行われていません。

ただ、もし両施設をどちらも運営しているような事業所を利用すると、

児童発達支援 → 放課後等デイサービスへ

というように、一貫した療育方針に沿って子どもを預けられるかもしれません。

いずれにしてもどんな活動内容で支援してくれるのかを事前に確認しておくことが必要です。

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放課後等デイサービスの申し込みと流れと利用方法について

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発達障害を持つお子さんの親御さんで放課後等デイサービスの情報を集めていらっしゃる方は多いです。

放課後等デイサービスは厚生労働省が規定する児童福祉法によって制度化された福祉サービスの一つです。

お住まいの自治体に申請を行えば利用することが出来ますが、

「どうやって申し込みをすれば良いの?」

「放課後等デイサービスってどんなところ?」

「どんな支援をしてくれるの?」

という基本的な部分が分かりにくいことがありますよね。

もしそういった疑問や不安をお持ちの方であっても大丈夫です。

基礎的な知識を理解すれば、発達障害の児童の支援を行うのに最適な場所だと分かっていただけるかと思います。

放課後等デイサービスの概要を知りたい方

利用方法や申し込みの流れを知りたい方

こういった方であるならば、こちらの記事をお読み頂ければすぐにご理解頂けます。

ぜひ参考にされてみてください。

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放課後等デイサービス利用における不登校の場合の請求について

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放課後等デイサービスの営業日や時間帯に関しては施設ごとに違います。

・学校が不登校日(休業日)の場合

・学校が長期休暇の場合

・学校は登校日だが休んでしまった場合

・本当は施設を利用する予定だったが休んでしまった場合

これらに関しては厚生労働省が定める規定によって対応が決められています。

その場合に請求される利用料金に関しても、そもそも施設側が報酬として請求できる仕組みが決まっています。

これから放課後等デイサービスの利用を検討されている方はぜひ参考にされてみてください。

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放課後等デイサービスは不登校の児童でも利用出来るの?

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発達障害を持つ児童の中には学校に通えない児童もいらっしゃいますよね。

学校には在籍しているが不登校の状態にある子どもは多いです。

「放課後等デイサービスでは不登校の子どもでも利用できるの?」

「普段は仕事をしているから、預かってくれたら助かる!」

そう考える保護者の方もいらっしゃるでしょう。

不登校の子どもが放課後等デイサービスを利用することは可能です。

・利用する施設が午前中や日中の支援も行っている

・放課後等デイサービスの利用資格がある

ということであれば問題なく利用できる福祉サービスが放課後等デイサービスです。

学校にうまく馴染めない児童

学校側での支援体制が不足している

などの理由で不登校の状態になっている場合は利用を検討してみるべきかと思います。

こちらの記事では学校に通っていない児童が放課後等デイサービスを利用する場合についてまとめています。

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放課後等デイサービスへの不満 利用する児童や保護者の本音は?

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放課後等デイサービスを利用している児童や保護者には少なからず施設への不満があります。

これから放課後等デイサービスの利用を検討している保護者の方の中には、

「みんな、どんな不満を持っているの?」

「施設はどこまで対応してくれるの?」

「なんか心配になってきた。」

こんな疑問や不安を抱く方もいらっしゃると思います。

児童の療育に関わる不満。

施設の職員に対しての不満。

放課後等デイサービスを実際に利用している方の不満はそれぞれ違います。

施設を見学した時には分からなかったことが、利用し始めてから分かるのです。

発達障害を持つ児童の支援の為に制度化された放課後等デイサービスですが、その運営体制は施設によって違います。

多かれ少なかれ何かしらの懸念事項が出てくることはあります。

できるだけ不満や不安が無く子どもを施設に通わせたい

実際にどんな不満を持っているのかを知っておきたい

こういった方はぜひこちらの記事をご覧いただければと思います。

療育方針や職員の人員配置なども施設によって違います。

そうであったとしても、参考にして頂いて本当に子どもの療育にプラスになる利用方法を見つけて頂きたいと思います。

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放課後等デイサービスでは入浴など支援も行ってもらえるの?

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放課後等デイサービスでは入浴サービスを提供している施設もあります。

安全に入浴できる設備や環境を用意できる施設のみに限られる為、提供している施設はそれほど多くはありません。

また、通常の放課後等デイサービスの役割から考えれば必須のサービスではありません。

発達障害を持つ子供の視点から見てもそれほど重要な点ではないかもしれません。

しかし、療育上は入浴を行うことで生まれるメリットもあります。

職員とのコミュニケーションが増える

リラックス効果がある

などの通常の活動に加えて、精神疾患を持つ児童に対しては良いサービスかと思います。

もし入浴サービスの提供を希望する場合には必ず施設への問い合わせを行いましょう。

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放課後等デイサービスで人気のあり選ばれる施設の特徴

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放課後等デイサービスの利用にあたっては出来るだけ間違いの無い施設選びをしたいですよね。

「どんな施設が人気があるの?」

「他の人はどんな基準で選んでいるの?」

「療育に関しての判断基準がない…」

そういった方がほとんどだと思います。

現在、全国には1万ヵ所以上の放課後等デイサービスがあります。

その施設は規模も運営・支援体制もそれぞれバラバラです。

もっと言えば、お近くで運営されている施設が少なく、そもそもの選択肢が少なかったりします。

その場合でも、

人気がある施設の特徴

子供をあずけるのに必要十分な環境であるかを判断する知識

などは親御さんには持っておいてもらいたいと思います。

こちらの記事では、人気のある放課後等デイサービスの特徴や傾向をお伝えしていきます。

また、どんな判断基準や情報をもって施設を選らんだら良いのかを解説します。

ぜひ参考にしていただければと思います。

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放課後等デイサービスの登校日以外の長期休暇中の利用について

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放課後等デイサービスでは施設によって利用出来る時間帯に若干の違いがあります。

「土曜日や日曜日でも通えるの?」

「夏休みなどの長期休暇の場合はどうはるの?」

「学校の登校日じゃない日はどうするの?」

いま放課後等デイサービスの利用を考えている方はこんな疑問をお持ちですよね。

これは発達障害を持った子供を持つ保護者の方以外にも、学童の時間帯などを気にされる方が多いので当然だと思います。

普段は学校に登校している間はお仕事をされている方もいらっしゃるでしょう。

放課後等デイサービスではその多くの施設が土日祝日も可能な限り利用できるように運営されています。

また、一般的には平日でも学校は夏休みや冬休みなどの長期的な休業日を設定いますよね。

その場合でも学校が長期休業する場合の利用時間の設定を別で行っている施設もあります。

学校が休業日でも使えるのかどうか

夏休みなどの長期休暇の際も利用できるのか

こちらの記事では放課後等デイサービスにおける、学校休業日の利用について解説を行います。

学校登校日以外のときはどんな対応になるのかどうかを理解しておきましょう。

 

放課後等デイサービス学校登校日以外にも利用できる?

放課後等デイサービスでの学校登校日以外の利用は施設によって若干の違いがあります。

・学校の登校日も休業日も利用できる施設

・学校の登校日しか利用できない施設

・学校の休業日は利用できる時間帯を別で設定している場合

などがあります。

これは施設が配置している職員の人数などによっても違ってくるかと思います。

施設を見学に行った際や市区町村の窓口に、利用時の説明をしてくれる場合もあります。

ただ、いま放課後等デイサービスの利用を検討されている方は、施設によって異なる運営がされていることは覚えておきましょう。

 

学校の長期休暇中の利用について

学校が夏休みや冬休みなどの比較的長期の休暇・休業を行う際の利用時間はどうなるのでしょうか。

これに関しては、夏休み中でも問題なく利用出来ることがほとんどかと思います。

事実、放課後等デイサービスで働く署員の皆さんも仕事ですので、施設が営業されていない状態ということは少ないと思います。

保護者の方には平日はお仕事をされている方ももちろん多いですよね。

通常の平日はお子さんが学校に行っている時間に預かってもらえないとなると、保護者側の生活サイクルを変えないといけない事態になります。

そういった方の不便を無くことにもつながる為、多くの施設では日中から預かってくれることが多いです。

 

長期休暇中の施設の活動・過ごし方

夏休みなどの長期休暇中は放課後等デイサービスでは、普段よりも長い時間の営業になることが多いです。

普通は学校で過ごしている時間は、施設はどんな活動内容になるのでしょうか。

放課後等デイサービスでは施設によって色んな特色を持っています。

・SST(ソーシャルスキルトレーニング)を重視している施設

・簡単な習い事が出来る施設

・日常の生活をしていく為に必要スキルを身につける施設

これら以外にも様々な特色があります。

夏休みなどの長期期間中や、学校休業日で長い時間を預けられる施設では、こういった療育の時間にあてる時間が長くなるようです。

9時~ : 学校の宿題やそれぞれの施設のと特色にあった活動

12時~: 昼食の時間

午後 : 自由時間

17時~: 各自下校時間

学校休業日や長期休暇中の過ごし方の一例が上記になります。

また、これは一日の流れにはなるのですが、これとは別に放課後等デイサービスでは年間行事の中にイベントが盛り込まれています。

それらの行事やイベントの準備の為の時間が設けられることもあります。

 

まとめ

放課後等デイサービスは「障害児の学童保育」と言われるだけあって、休日の利用にも最大限対応しています。

学校登校日(通常の平日)以外にも利用出来ることがほとんどです。

ただし、それはお住まいの地域で利用を検討している施設に直接確認を取られるのが確実な情報となります。

ぜひお近くの施設まで問い合わせて聞いてみましょう。

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放課後等デイサービスでのトラブルって大丈夫?施設の選び方は?

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お子さんを放課後等デイサービスに通所させるかどうかを検討されている親御さんの中には、

「施設でトラブルってないの?」

「安心して預けられるのかしら?」

こんな風に思われている方もいらっしゃいますよね。

また、既に利用されている方で利用中のトラブルに巻き込まれているという方もいらっしゃると思います。

2012年の放課後等デイサービスの制度開始以降、全国各地に施設が急増しました。

それと共に利用する方も増えています。

発達障害を持った子どもにとっては、安心・安全が確保されているべき施設ですが、少なからずトラブルはあります。

施設の利用中は、子供の施設での生活は職員の監督下にあります。

その為、施設には職員の人員配置について明確な基準が定められています。

それでも、そこに集まるのは人間ですので、トラブルが発生してしまうこともあるのです。

場合によっては弁護士を挟んでの法律的な部分に発展していることもあります。

しかしこれらの問題も、施設利用前に正しい放課後等デイサービスの選び方を知っていれば防げたかもしれません。

こちらの記事では、施設の利用に際してどんなトラブルがあるのかを解説します。

またそれを少しでも避ける為の放課後等デイサービスの選び方も説明させて頂きます。